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障害判定審査

障害者介護給付費等判定審査事務

 つがる西北五広域連合では、【障害者介護給付費等判定審査事務】を行っています。

 障害者総合支援法が平成25年4月1日施行されました。この法律は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するという制度です。

 つがる西北五広域連合では、関係市町がその福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとなる障害程度区分の審査・判定を行っています。公平で公正な審査・判定を行うため、医療・保健・福祉関係の専門家からなる障害者介護給付費等判定審査会を設置し、関係市町との連携を密にしながら、適正な判定審査会の運営に努めています。

障害者介護給付費等判定審査事務の流れ

1. 各市町

 ● 申請の受付

 ● 訪問調査

 ● 特記事項

 ● 医師意見書

 ● 一次判定

  ⇒つがる西北五広域連合に審査を依頼します。

 

2. つがる西北五広域連合

 ● 審査・判定

 (判定審査会:二次判定)

  ⇒当該市町に判定結果を通知します。

 

3. 各市町

 ● 支給決定

 ● 決定通知

障害者介護給付費等判定審査会の概要

名     称 つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会
合 議 体 数 3合議体(1合議体5名)
委  員  数 15人
審 査 会 場 2会場(五所川原市・つがる市)

障害者介護給付費等判定審査会委員

 ● 会     長  山内  誠(西北五医師会)

 ● 会長職務代理者  齋藤  信哉(西北五医師会)

令和3年度障害者介護給付費等判定実績状況

 ● 期間 令和3年4月1日~令和4年3月31日

 ● 審査会開催回数 24回

審査判定結果 計(人) 構成比(%)
再調査 1 0.2
非該当 0 0.0
区分1 9 1.5
区分2 87 14.8
区分3 141 23.9
区分4 135 22.9
区分5 106 18.0
区分6 110 18.7
合計 589 100.0

 

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