○つがる西北五広域連合規約

平成11年3月25日

青森県指令第1081号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 議会(第7条―第10条)

第3章 執行機関(第11条―第16条)

第4章 経費(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項の規定に基づく協議会の設置及び運営に関すること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく事業としての次に掲げる医療機関の設置及び管理運営に関すること。

 つがる西北五広域連合つがる総合病院(以下「つがる総合病院」という。)

 つがる西北五広域連合かなぎ病院(以下「かなぎ病院」という。)

 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院(以下「鰺ヶ沢病院」という。)

 つがる西北五広域連合つがる市民診療所(以下「つがる市民診療所」という。)

 つがる西北五広域連合鶴田診療所(以下「鶴田診療所」という。)

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づく協議の場の設置及び運営に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この号において「廃掃法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物の処理に関する次に掲げること。

 し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務

 し尿の処分に関する事務(最終処分に係るものを除く。)

 し尿の収集運搬又は処分を業とする者に係る廃掃法第7条及び浄化槽清掃業を営もうとする者に係る浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可に関する事務

 ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務

 ごみの処分に関する事務(最終処分に係るものを除く。)

(7) 新ごみ処理施設の設置に関すること。

(8) 広域にわたり処理することが適当な事務に係る課題(以下「広域的課題」という。)の調査研究に関すること。

2 前項各号に定める事務を処理する市町は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める市町とする。

(1) 前項第1号から第5号及び第7号から第8号に規定する事務 関係市町

(2) 前項第6号に規定する事務 五所川原市、つがる市、鶴田町及び中泊町

(一部改正〔平成17年1920号・18年591号・18年3170号・19年2710号・21年72号・21年969号・22年452号・24年931号・25年142号・29年249号・令和2年2218号・5年1852号・6年2139号〕)

(地方公営企業法の適用)

第4条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、広域連合が管理運営する病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(追加〔平成23年1898号〕)

(広域連合の作成する広域計画)

第5条 広域連合の作成する広域計画には、次の項目を記載するものとする。

(1) 第4条第1項各号に掲げる事務に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(一部改正〔平成18年591号・18年3170号・19年2710号・21年72号・21年969号・22年452号・25年142号・29年249号・令和2年2218号・5年1852号・6年2139号〕)

(広域連合事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、五所川原市字布屋町41番地1に置く。

(一部改正〔令和6年2139号〕)

第2章 議会

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、9人とする。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において選挙する。

2 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 五所川原市 3人

(2) つがる市 2人

(3) 鰺ヶ沢町 1人

(4) 深浦町 1人

(5) 鶴田町 1人

(6) 中泊町 1人

3 関係市町の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

第3章 執行機関

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人及び会計管理者1人を置く。

(一部改正〔平成17年1920号・19年305号〕)

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合長が定める場所においてこれを行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町の長のうちから選任する。

4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(一部改正〔令和2年2218号・5年1852号〕)

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町の長としての任期による。

(一部改正〔平成19年305号〕)

(補助職員)

第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。

(一部改正〔平成19年305号〕)

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(一部改正〔平成17年1920号〕)

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事務の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成17年1920号・令和2年2218号〕)

第5章 雑則

(一部改正〔令和2年2218号〕)

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に関して必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(追加〔平成23年1724号〕一部改正〔令和2年2218号・5年1852号・6年2139号〕)

(平成17年7月15日青森県指令第1920号)

(施行規則)

1 この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条第2項の規定にかかわらず、平成17年度における関係市町の負担金の額の算定にあたっては、変更前のつがる西北五広域連合規約第2条に規定する平成17年2月10日現在の関係市町村の区域をもって平成18年3月31日までこれを適用する。

(平成18年3月8日青森県指令第591号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の別表第1の規定にかかわらず、同表中「障害程度区分審査件数割」とあるのは、平成18年度の関係市町の負担金の額の算定にあたっては、「平成18年1月25日現在の関係市町の居宅支援サービス利用者数割」とし、平成19年度の関係市町の負担金の額の算定にあたっては、「平成18年10月31日現在の関係市町の居宅支援サービス利用者数割」とする。

(平成18年10月18日青森県指令第3170号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年2月15日青森県指令第305号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第11条から第13条までの規定は適用せず、変更前の第11条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月25日青森県指令第2710号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年2月4日青森県指令第181号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成21年1月16日青森県指令第72号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成21年4月17日青森県指令第969号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成22年3月8日青森県指令第452号)

この規約は、青森県知事の許可があった日から施行する。

(平成23年1月21日協議)

この規約は平成23年1月21日から施行する。

(平成23年8月10日青森県指令第1724号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成23年8月29日青森県指令第1898号)

この規約は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月21日青森県指令第931号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日青森県指令第142号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日協議)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日青森県指令第249号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(令和2年10月21日青森県指令第2218号)

この規約は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年8月31日青森県指令第1852号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(令和6年10月30日青森県指令第2139号)

(施行期日)

1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。

(事務の承継等に関する経過措置)

2 広域連合は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日をもって解散した西北五環境整備事務組合の事務の全てを承継するものとする。

3 施行日の前日をもって解散した西北五環境整備事務組合の管理者が調製した決算については広域連合の監査委員が審査を行い、これを広域連合の議会の認定に付し、広域連合長が当該認定に付した決算の要領を住民に公表するものとする。

4 施行日の前日において西北五環境整備事務組合の採用による職員であった者は、施行日以後引き続き広域連合の職員となるものとする。

5 この規約の施行の際現に施行日の前日をもって解散した西北五環境整備事務組合の名称が表示されている車両、看板等のうち、その改修又は除却が容易でないと広域連合長が認めるものについては、当分の間、これら西北五環境整備事務組合の名称が表示されている車両、看板等を広域連合の名称が表示されているものとみなして使用することができる。

別表(第17条関係)

区分

負担割合

介護認定審査会に係る経費

介護認定審査件数割100%

介護給付費等の支給に関する審査会に係る経費

障害支援区分審査件数割100%

つがる総合病院の設置及び管理運営に係る経費(立体駐車場の設置に係るものを除く。)

均等割5% 人口割10%

設置割60% 利用者割25%

かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所及び鶴田診療所の設置及び管理運営に係る経費(かなぎ病院及び鰺ヶ沢病院の新築に係るものを除く。)

設置割60% 利用者割40%

つがる総合病院のうち立体駐車場の設置に係る経費

別途協定書により定める。

一般廃棄物の処理に係る経費

別途協定書により定める。

新ごみ処理施設の設置に係る経費

別途協定書により定める。

その他の経費

均等割20% 人口割80%

備考

1 人口割の算定は、直近の国勢調査の人口によるものとする。ただし、つがる総合病院の設置及び管理運営に係る経費の人口割の算定にあたっては、深浦町の人口から同町岩崎地区の人口を控除した人口を同町の人口とみなす。

2 設置割は、医療機関の所在する市町が負担するものとする。ただし、かなぎ病院に係るものにあっては、五所川原市60%、中泊町40%の割合で負担するものとする。

3 利用者割の算定は、予算の属する年度の前々年度における医療機関ごとの入院患者数と外来患者数の合計によるものとする。

(一部改正〔平成18年591号・21年72号・21年969号・23年協議・令和2年2218号・5年1852号・6年2139号〕)

つがる西北五広域連合規約

平成11年3月25日 県指令第1081号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成11年3月25日 県指令第1081号
平成17年7月15日 県指令第1920号
平成18年3月8日 県指令第591号
平成18年10月18日 県指令第3170号
平成19年2月15日 県指令第305号
平成19年10月25日 県指令第2710号
平成20年2月4日 県指令第181号
平成21年1月16日 県指令第72号
平成21年4月17日 県指令第969号
平成22年3月8日 県指令第452号
平成23年1月21日 協議
平成23年8月10日 県指令第1724号
平成23年8月29日 県指令第1898号
平成24年3月21日 県指令第931号
平成25年1月25日 県指令第142号
平成26年1月21日 協議
平成29年1月31日 県指令第249号
令和2年10月21日 県指令第2218号
令和5年8月31日 県指令第1852号
令和6年10月30日 県指令第2139号