○つがる西北五広域連合公告式条例

平成11年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入して広域連合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項による公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「広域連合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の公布の日から広域連合長が選出されるまでの間、第2条及び第4条の規定中「広域連合長」とあるのは「広域連合長職務執行者」と、「広域連合長名」とあるのは「広域連合長職務執行者名」と、「広域連合長印」とあるのは「広域連合長職務執行者印」とする。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(つがる西北五広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 つがる西北五広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年つがる西北五広域連合条例第3号)の一部を次のように改正する。

第5条第1号中「五所川原市役所の」を「つがる西北五広域連合公告式条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する」に改める。

別表(第2条関係)

(平成25条例5・一部改正)

掲示板の名称

所在

つがる西北五広域連合掲示場

五所川原市字岩木町12番地3

つがる西北五広域連合公告式条例

平成11年4月1日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)