○つがる西北五広域連合議会の定例会の回数に関する条例

平成11年7月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づき、つがる西北五広域連合議会の定例会の回数を定めるものとする。

(回数)

第2条 つがる西北五広域連合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合議会の定例会の回数に関する条例

平成11年7月15日 条例第14号

(平成11年7月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成11年7月15日 条例第14号