○つがる西北五広域連合議会の定例会の回数に関する条例
平成11年7月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づき、つがる西北五広域連合議会の定例会の回数を定めるものとする。
(回数)
第2条 つがる西北五広域連合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○つがる西北五広域連合議会の定例会の回数に関する条例
平成11年7月15日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づき、つがる西北五広域連合議会の定例会の回数を定めるものとする。
(回数)
第2条 つがる西北五広域連合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。