○つがる西北五広域連合議会傍聴規則
平成11年7月5日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関して、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の申込み)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
2 団体で傍聴しようとする場合には、傍聴券はその代表者又は責任者に交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 団体の場合には、傍聴券に団体名、傍聴人員並びにその代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴席入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴人の制限)
第8条 傍聴席の都合により、議長は、傍聴人員を制限することがある。
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴の不許可)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 拡声器、笛、太鼓、その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 小学校就学前の児童は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第11条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 議員席に入らないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 法第292条において準用する法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、なおその命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。