○つがる西北五広域連合監査委員に関する条例

平成11年7月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員の事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第292条において準用する法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から12月までの間に行い、その期間は、監査委員が定める。

(請求、要求監査等)

第3条 監査委員は、法第292条において準用する法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項第242条第1項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合は、その請求又は要求のあった日から10日以内に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(決算及び証書類等の審査意見書)

第4条 法第292条において準用する法第233条第2項の規定により審査に付された決算及び証書類等についての意見は、審査に付された日から30日以内に広域連合長に提出するものとする。

(監査等の期日の通知)

第5条 監査委員は、監査又は検査を行うときは、あらかじめその期日を広域連合長若しくは関係機関の長又は関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(監査等の結果に関する報告の提出及び公表)

第6条 監査委員は、監査(第2条に規定する監査を除く。)又は審査が終了したときは30日以内に、第2条に規定する監査は次の議会の定例会までにその結果に関する報告を提出し、かつ、公表を要するものは公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 法令又は前条の規定による公表は、つがる西北五広域連合公告式条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。だだし、監査委員は、必要と認めたときは、合議の上、別の方法により公表することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合監査委員に関する条例

平成11年7月15日 条例第15号

(平成11年7月15日施行)