○つがる西北五広域連合事務局設置条例
平成11年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるために必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年 号〕)
(事務局の設置)
第2条 広域連合長の権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。