○つがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則
平成11年8月5日
規則第7号
(設置)
第1条 広域連合行政運営の基本方針及び重要施策について審議し、その総合調整を行い、広域連合行政の効率的な遂行を図るため、つがる西北五広域連合正副広域連合長会議(以下「正副広域連合長会議」という。)を設ける。
(構成)
第2条 正副広域連合長会議は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 事務局長
(平成19規則2・一部改正)
2 事務局長に事故があるときは、広域連合長は、その代理者を出席させることができる。
3 広域連合長は、必要があると認めるときは、関係市町の職員を出席させることができる。
(平成19規則2・平成20規則1・平成29規則2・一部改正)
(付議事項)
第3条 正副広域連合長会議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合行政運営に関する基本方針及びこれに係る業務執行計画に関する事項
(2) 重要施策の策定に関する事項
(3) 予算編成に関する事項
(4) 議会の決議事件に関する事項
(5) その他広域連合長が必要と認める事項
(報告事項)
第4条 正副広域連合長会議に報告すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正副広域連合長会議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定改廃等により広域連合の行政運営に特に重大な影響を与える事項
(3) その他広域連合長の指定した事項
(会議)
第5条 正副広域連合長会議は、必要に応じて広域連合長が招集し、主宰する。ただし、広域連合長が主宰できないときは、職務代理の順序に従い、広域連合長職務代理者となる副広域連合長がこれを代理する。
2 副広域連合長は、広域連合長又は広域連合長職務代理者に対し、正副広域連合長会議の招集を要請できる。
3 会議は、非公開とすることができる。
(発表)
第6条 正副広域連合長会議に付議又は報告された事項で外部に発表する必要があるものについては、広域連合長又は広域連合長が指名した職員が発表するものとする。
(記録)
第7条 事務局長は、正副広域連合長会議の結果を記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第8条 正副広域連合長会議の庶務は、事務局において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、正副広域連合長会議の運営について必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則(以下「旧規則」という。)はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条第3項中「関係市町村」とあるのは「関係市町」とする。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。