○つがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則
平成11年8月5日
規則第7号
(設置)
第1条 広域連合行政運営の基本方針及び重要施策について審議し、その総合調整を行い、広域連合行政の効率的な遂行を図るため、つがる西北五広域連合正副広域連合長会議(以下「会議」という。)を設ける。
(令和7規則11・一部改正)
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 関係市町(つがる西北五広域連合規約(平成11年青森県指令第1081号)第2条に規定する関係市町をいう。以下同じ。)の長
2 広域連合長は、必要があると認めるときは、前項第3号に掲げる者についてその代理者の出席を求めることができる。
(平成19規則2・平成20規則1・平成29規則2・令和7規則11・一部改正)
(参与)
第2条の2 会議に参与を置くことができる。
2 参与は、病院事業管理者をもって充てる。
3 参与は、広域連合長(第5条第1項ただし書の規定により、広域連合長職務代理者が代理する場合を含む。)の要請に基づき、会議に出席し、意見を述べることができる。
(令和7規則11・追加)
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合行政運営に関する基本方針及びこれに係る業務執行計画に関する事項
(2) 重要施策の策定に関する事項
(3) 予算編成に関する事項
(4) 議会の決議事件に関する事項
(5) その他広域連合長が必要と認める事項
(令和7規則11・一部改正)
(報告事項)
第4条 会議に報告すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 会議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 法令の制定改廃等により広域連合の行政運営に特に重大な影響を与える事項
(3) その他広域連合長の指定した事項
(令和7規則11・一部改正)
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて広域連合長が招集し、主宰する。ただし、広域連合長が主宰できないときは、職務代理の順序に従い、広域連合長職務代理者となる副広域連合長がこれを代理する。
2 副広域連合長は、広域連合長又は広域連合長職務代理者に対し、正副広域連合長会議の招集を要請できる。
4 会議は、非公開とすることができる。
5 広域連合長は、会議の事案に鑑み必要があると認めるときは、以下に掲げる職員を会議に出席させることができる。
(1) 事務局長(つがる西北五広域連合事務局組織規則(令和7年つがる西北五広域連合規則第1号)第3条第1項に規定する事務局長をいう。)
(2) 病院運営局長(つがる西北五広域連合病院事業の組織に関する規程(平成26年病院事業管理規程第12号)第11条に規定する病院運営局長をいう。)
(3) その他会議の事案に関係のある職員として、広域連合長が必要と認める者
6 前項各号の職員に事故があるときは、広域連合長は、その代理者を出席させることができる。
7 広域連合長は、関係市町の職員その他会議の事案により必要だと認められる者に対し、出席を求めることができる。
(令和7規則11・一部改正)
(発表)
第6条 会議に付議又は報告された事項で外部に発表する必要があるものについては、広域連合長又は広域連合長が指名した職員が発表するものとする。
(令和7規則11・一部改正)
(記録)
第7条 事務局長は、会議の結果を記録し、保存しなければならない。
(令和7規則11・一部改正)
(庶務)
第8条 会議の庶務は、事務局総務課において処理する。
(令和7規則11・一部改正)
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(令和7規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合正副広域連合長会議規則(以下「旧規則」という。)はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第2条第3項中「関係市町村」とあるのは「関係市町」とする。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。