○つがる西北五広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序を定める規則
平成11年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定によるつがる西北五広域連合長の職務を代理する副広域連合長の順序は、つがる西北五広域連合規約(平成11年青森県指令第1081号)第2条に掲げる関係市町の順序とする。
(一部改正〔平成17年3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。