○つがる西北五広域連合公印規則
平成11年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)の公印の調製、保管、取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 公印とは、職名又は広域連合名をもって公文書に使用する印章で、別表に掲げるものをいう。
(公印の告示)
第3条 事務局長は、公印を調製し、又は廃止したときは、当該印の名称、字句、形状、寸法、個数、使用区分及び印影を告示するものとする。
(公印の名称)
第4条 公印の名称、字句、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。
(公印の管理者)
第5条 事務局長(以下「公印管理者」という。)は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を統括する。ただし、広域連合会計管理者印の保管、取扱いについては、会計管理者が管理する。
2 公印管理者の公印に関する事務を補助する者として、総務課長を保管責任者とする。
(平成16規則2・平成19規則3・一部改正)
(公印の廃止)
第6条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったときその他の事由により使用できなくなったときは廃止するものとする。
2 公印管理者は、前項の廃止により不用となった公印については、速やかに当該公印を焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳及び公印の登録並びに登録の消除)
第7条 公印を整理するため、事務局に公印台帳(様式第1号)を置く。
2 公印は、すべて前項の公印台帳に登録しなければならない。
3 公印管理者は、前条の規定により公印を廃止したときは、当該公印の登録を公印台帳から速やかに消除しなければならない。
(公印の保管)
第8条 公印は、保管管理者が管理し、使用後は常に堅牢な容器に納め、錠を施して保管し、その取扱いについては、厳正、かつ、確実でなければならない。
(平成16規則2・一部改正)
(公印の使用)
第9条 職員は、公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁文書を添えて保管責任者に提示して承認を得た後、その面前において使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、職員は、あらかじめ保管責任者の承認を得て、公印を持ち出し、使用することができる。
(平成16規則2・一部改正)
(公印の紛失等の届出)
第10条 保管責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、その理由を付し、速やかに公印管理者に届け出なければならない。
(平成16規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合公印規則は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合公印規則はなおその効力を有する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
(平成16規則2・平成19規則3・平成22規則6・令和2規則4・一部改正)
公印の名称 | 字句 | 形状寸法 | 個数 | 使用区分 |
広域連合長印 | つがる西北五広域連合長之印 | 正方形 21mm | 1 | 辞令、補助事業、起債、登記、一般公文書 |
広域連合長職務代理者印 | つがる西北五広域連合長職務代理者之印 | 正方形 21mm | 1 | 一般公文書 |
広域連合長職務執行者印 | つがる西北五広域連合長職務執行者之印 | 正方形 21mm | 1 | 一般公文書 |
広域連合会計管理者印 | つがる西北五広域連合会計管理者之印 | 正方形 18mm | 1 | 領収書その他の会計管理者名による公文書 |
広域連合会計管理者職務代理者印 | つがる西北五広域連合会計管理者職務代理者之印 | 正方形 18mm | 1 | 領収書その他の会計管理者職務代理者名による公文書 |