○つがる西北五広域連合会計管理者事務専決代決等規程
平成26年9月17日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決並びに職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年5号〕)
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者が不在のとき、一時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 職務代理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者に事故がある場合において、広域連合長の指定によりその事務を代理させる者をいう。
(一部改正〔令和元年1号・2年5号〕)
(専決事項とその範囲)
第3条 総務課長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 戻入命令を会計審査すること。
(2) 支出負担行為を確認すること。
(3) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費(光熱水費に限る。)、役務費(通信費及び保険料に限る。)及び扶助費の支出命令並びに戻出命令を会計審査すること。
(4) 前号に掲げるもののほか、1件100万円未満の支出命令を会計審査すること。
(5) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しに関すること。
(6) 収入金更正命令及び支出厚生命令の確認をし、並びに公金振替命令を会計審査すること。
(7) つり銭用現金の受入れ及び払出しを決定すること。
(一部改正〔令和2年5号・7年2号〕)
(類推による専決)
第4条 総務課長は、事案の内容が前条各号に規定するものと同等程度と認められるものについては、それぞれ類推して専決することができる。
(一部改正〔令和2年5号・7年2号〕)
(専決の制限)
第5条 前2条に規定する専決事項であっても次に掲げるものは、専決することはできない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来その原因になると認められるもの
(3) 広域連合長の決裁を必要とする合議文書(代決)
(一部改正〔令和2年5号〕)
(代決)
第6条 会計管理者が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。
2 会計管理者が不在であって、かつ総務課長が不在であるときは、前項の規定にかかわらず、総務課長以外の総務課職員のうちから広域連合長が指定した者が、会計管理者の事務を代決することができるものとする。
3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ会計管理者の指示したものについては、この限りでない。
(一部改正〔令和元年1号・7年2号〕)
(代決の制限等)
第7条 重要又は異例と認められる事項は、前条第1項の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、急を要するものであらかじめ会計管理者の承認を得たものについては、この限りでない。
(職務代理者)
第8条 会計管理者の職務代理者は、総務課長とする。
(一部改正〔令和元年1号・2年5号・7年2号〕)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。