○つがる西北五広域連合議会個人情報保護条例

令和5年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、つがる西北五広域連合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(準用)

第2条 個人情報に関する取扱いについては、五所川原市議会個人情報保護条例(令和5年五所川原市条例第15号)の規定(第1条を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる五所川原市個人情報保護条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第4項

五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)

つがる西北五広域連合情報公開条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第4号。以下「広域連合条例」という。)の規定により準用する五所川原市情報公開条例(平成17年五所川原市条例第9号。以下「五所川原市条例」という。)

第12条第2項第3号

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

連合長、選挙管理委員会、監査委員及び病院事業管理者

第45条第1項

情報公開条例第17条第1項に規定する五所川原市情報公開・個人情報保護審査会

広域連合条例の規定により準用する五所川原市条例第17条第1項の規定により設置するつがる西北五広域連合情報公開・個人情報保護審査会

第55条

五所川原市

つがる西北五広域連合規約(平成11年つがる西北五広域連合規約第1号)第2条に規定する関係市町

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合議会個人情報保護条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月24日 条例第2号