○つがる西北五広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和6年12月4日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、広域連合長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記録した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者の生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めるものとする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧等の告示)

第3条 広域連合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

2 広域連合長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先、提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 広域連合事務局

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、広域連合長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、前条に規定する告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第5条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 広域連合事務局

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める場所

2 第3条第2項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、広域連合長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第6条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前3条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第7条 広域連合長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を広域連合を構成する関係市町以外の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が広域連合を構成する関係市町以外の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、広域連合を構成する関係市町の区域に属しない地域が含まれているとき。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 西北五環境整備事務組合の解散の日以前に西北五環境整備事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成11年西北五環境整備事務組合条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

つがる西北五広域連合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続…

令和6年12月4日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)