○つがる西北五広域連合介護認定審査会の運営に関する規則

平成11年10月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合介護認定審査会委員定数条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第20号)第3条の規定に基づき、つがる西北五広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。

2 合議体は、その数を30以内とする。

3 令第9条第3項の規定に基づき、合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(平成12規則2・一部改正)

(合議体の招集)

第3条 合議体の招集は、会長がこれを行う。

(合議体の長の職務代理者)

第4条 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

2 合議体の長及びその職務代理者の双方とも、所属する合議体の会議に出席できないときは、出席した委員の互選により合議体の長の職務を代行する者を臨時に定めた上で会議を行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合介護認定審査会の運営に関する規則

平成11年10月18日 規則第9号

(平成12年10月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 付属機関等
沿革情報
平成11年10月18日 規則第9号
平成12年10月30日 規則第2号