○つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会の運営に関する規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会委員定数等条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第6号)第3条に基づき、つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会(以下「判定審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 判定審査会に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。

(平成28年条例4・一部改正)

2 合議体は、その数を6以内とする。

3 令第8条第3項の規定に基づき、合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の招集)

第3条 合議体の招集は、会長がこれを行う。

(合議体の長の職務代理者)

第4条 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

2 合議体の長及びその職務代理者の双方とも、所属する合議体の会議に出席できないときは、出席した委員の互選により合議体の長の職務を代行する者を臨時に定めた上で会議を行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会の運営に関する規則

平成18年3月24日 規則第6号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 付属機関等
沿革情報
平成18年3月24日 規則第6号
平成28年12月22日 規則第4号