○つがる西北五広域連合地域自立支援協議会条例

平成19年12月21日

条例第6号

(設置)

第1条 つがる西北五広域連合が行う障害者自立支援業務に係る構成市町に対する指導及び助言の実施に際し、連合長の諮問に応じて、専門性の高い助言及び指導を行わせるため、つがる西北五広域連合地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、協議会委員(以下「委員」という。)25名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、連合長が任命する。

(1) 障害福祉活動推進のための関係行政機関の職員又は関係団体の役員若しくは職員

(2) 医療及び教育者、企業の職員

(3) 学識経験者

(4) その他連合長が特に必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 連合長は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

(協議会の職務及び任期)

第3条 協議会は、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)の区域に居住する障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)に関する中立性及び公平性を確保し、構成市町に助言及び指導を行うために次の職務を行う。

(1) 広域連合の区域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(2) 構成市町での対応困難事例への対応に関する助言及び指導に関すること。

(3) 構成市町の福祉計画に基づく障害者自立支援業務の遂行状況に関する助言及び指導に関すること。

(4) その他構成市町の障害者自立支援業務に関し、連合長が必要と認める事項に関すること。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員が協議会業務に従事したときは、次に掲げる額の報酬等を支給する。

(1) 委員は、日額5,700円を支給する。

(2) 協議会に出席したときは、車賃として1キロメートルにつき、37円をもって計算した額を支給する。ただし当該路線が2キロメートル未満の場合は、これを支給しない。

(秘密の保持)

第6条 協議会の委員は、障害者等及びその家族の個人情報の保護に万全を期するとともに、第3条に規定する職務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、連合長が定める。

この条例は、平成19年12月20日から施行する。

つがる西北五広域連合地域自立支援協議会条例

平成19年12月21日 条例第6号

(平成19年12月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 付属機関等
沿革情報
平成19年12月21日 条例第6号