○つがる西北五広域連合医療的ケア児支援検討会議条例

令和5年12月12日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が、適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよう、つがる西北五圏域が一体となって、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う関係機関等の連携強化を図るため、つがる西北五広域連合医療的ケア児支援検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 医療的ケア児の支援に係る課題への対応及び施策の推進に関すること。

(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関すること。

(3) 医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の課題や情報の共有に関すること。

(4) その他医療的ケア児の支援に関し、つがる西北五広域連合長(以下「連合長」という。)が必要と認める事項。

(組織)

第3条 検討会議は、15名以内の検討会議委員(以下「委員」という。)をもって組織し、次に掲げる者のうちから、連合長が委嘱する。

(1) 保健医療機関等の職員

(2) 障害福祉機関等の職員

(3) 保育及び教育機関等の職員

(4) その他連合長が特に必要と認める者

2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 連合長は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬)

第5条 委員が検討会議に出席したときは、日額5,700円の報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 委員が検討会議に出席したときは、つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号)の規定に準じ、その費用を弁償する。

(秘密の保持)

第7条 委員は、医療的ケア児及びその家族の個人情報の保護に万全を期するとともに、第2条に規定する職務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、つがる西北五広域連合事務局において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、検討会議に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合医療的ケア児支援検討会議条例

令和5年12月12日 条例第4号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 付属機関等
沿革情報
令和5年12月12日 条例第4号