○つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

令和6年12月4日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項に基づき、つがる西北五広域連合規約(平成11年青森県指令第1081号)第4条第2項第2号に係る市町の処理計画区域の一般廃棄物の処理のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬又は処分並びに浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業許可申請等)

第2条 法第7条第1項の一般廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第6項の一般廃棄物の処分を業として行おうとする者のうち、し尿及び浄化槽汚泥の収集若しくは運搬を行う一般廃棄物収集運搬業者(以下「し尿等収集運搬業者」という。)若しくはし尿及び浄化槽汚泥の処分を行う一般廃棄物処分業者(以下「し尿等処分業者」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第8号の浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、広域連合長に申請をし、許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 広域連合長は、前項の申請を審査するため必要があると認めるときは、申請者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(許可証の交付等)

第3条 広域連合長は、前条の規定による一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可をした者(以下「許可業者」という。)に対し、許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた許可業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに広域連合長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可の期間)

第4条 前条第1項による許可の期間は、2年間とする。

(許可の更新)

第5条 許可業者が許可期間満了後に引き続き一般廃棄物処理業の許可を受けようとするときは、許可期間満了の30日前までに広域連合長に許可の申請をしなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第6条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(手数料)

第7条 申請に係る手数料の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき2,100円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき1,050円

2 前項の手数料は、申請の際に納付するものとする。

(し尿及び浄化槽汚泥の搬入場所)

第8条 許可業者は、し尿及び浄化槽汚泥を広域連合が設置するし尿処理施設へ搬入するものとする。ただし、当該施設の維持管理上支障があると認めるときは、広域連合長が別に指示するところによりし尿及び浄化槽汚泥を搬入するものとする。

(営業の廃止等)

第9条 許可業者が、その営業を廃止、解散等をしたときは、本人、相続人、存続する法人又は精算人は、広域連合長に速やかに届け出て、許可証を返納しなければならない。

2 許可業者がその営業を休止したときは、広域連合長に速やかに届け出なければならない。この場合において、許可証の返納を要しないものとする。

(許可の取消し等)

第10条 広域連合長は、許可業者が法令及びこの条例に違反した場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(許可証の返納)

第11条 許可業者は、許可の有効期間が満了し又は営業の許可を取り消されたときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 西北五環境整備事務組合の解散の日前において西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年西北五環境整備事務組合条例第1号。以下「解散前の条例」という。)の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、この条例の相当規定により交付された許可証とみなす。

3 この条例の施行の日以前に解散前の条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

令和6年12月4日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)