○つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例

令和6年12月4日

条例第9号

(設置)

第1条 つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第8号)の規定により処理することとされる廃棄物を適正に処理するため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(処理施設の名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央クリーンセンター

五所川原市大字高瀬字一本柳1番地

西部クリーンセンター

つがる市稲垣町繁田白籏11番地1

(処理手数料)

第3条 処理施設に搬入された一般廃棄物の処理に関し徴収する手数料の額は、次の表の左欄に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める手数料の額により算定した額に、消費税等相当額(当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を加えた額とする。

区分

手数料の額

し尿及び浄化槽汚泥

10リットルにつき1.6円

可燃ごみ

10キログラムにつき100円

2 し尿及び浄化槽汚泥の量が10リットルに満たないときは10リットルとし、10リットルを超えた量に10リットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して10リットルごとに計算する。

3 可燃ごみの量が10キログラムに満たないときは10キログラムとし、10キログラムを超えた量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して10キログラムごとに計算する。

(手数料の納入等)

第4条 し尿及び浄化槽汚泥に係る手数料は、後納(当該月分を翌月にまとめて納入する方法をいう。以下同じ。)により当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

2 可燃ごみに係る手数料は、可燃ごみの搬入の都度納入しなければならない。ただし、広域連合長が特に認めるときは、後納により行うことができる。

3 広域連合長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(処理施設の搬入受付休止日)

第5条 処理施設は、次の表の左欄に掲げる処理施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める日は、搬入の受付を休止するものとする。

し尿処理施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。以下同じ。)

ごみ処理施設

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、処理施設の使用に支障がある場合又は広域連合長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(処理施設受付時間)

第6条 処理施設の受付時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(搬入量の確認)

第7条 一般廃棄物を処理施設に搬入しようとする者は、搬入量について係員の確認を受け、当該係員の指示に従って搬入しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 処理施設を使用する者は、処理施設の清潔に努め、みだりに場内を汚損し、不潔にしてはならない。

(賠償の責任)

第9条 処理施設を使用する者は、処理施設の設備、備え付けの物品等を毀損し、又は紛失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(技術管理者)

第10条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科若しくは化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 西北五環境整備事務組合の解散の日前において、解散前の西北五環境整備事務組合一般廃棄物処理施設設置条例(昭和57年西北五環境整備事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。

つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例

令和6年12月4日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)