○つがる西北五広域連合廃棄物処理施設整備検討委員会設置条例

令和6年12月4日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)が新たに建設する一般廃棄物処理施設(以下「新施設」という。)の整備に関する諸事項について総合的に調査検討を行うため設置する廃棄物処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、広域連合長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、意見を述べる。

(1) 新施設建設候補地の検討

(2) その他新施設建設に関する事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうち、14人以内をもって広域連合長が委嘱するものとする。

(1) 識見を有する者

(2) 広域連合関係市町の長が推薦する者

(組織)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から委員会の所掌事務が終了するまでの期間とする。

(参考人)

第6条 委員会は、その所掌する事務に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、審議内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、廃棄物処理に係る事務を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営のため必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 解散前の西北五環境整備事務組合が設置した廃棄物処理施設整備検討委員会については、広域連合が設置したものとみなす。

つがる西北五広域連合廃棄物処理施設整備検討委員会設置条例

令和6年12月4日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)