○つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和7年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、つがる西北五広域連合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 個人住民税の納税証明書及び個人事業税の納税証明書(法人にあっては、法人市民税の納税証明書及び法人事業税の納税証明書)
(3) 事業所及び車両保管場所の見取り図及び写真
(4) 従業員名簿
(5) し尿等収集運搬車両、設備及び器具の一覧表
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号に該当しない旨を記載した書類
(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号に該当しない旨を記載した書類
(8) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第4号に掲げる書類
(9) その他広域連合長が必要と認める書類
(し尿等搬入実績報告書の提出)
第6条 し尿等収集運搬業者は、様式第9号による毎月分のし尿等搬入実績報告書を翌月の10日までに広域連合長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)
2 西北五環境整備事務組合の解散の日以前において西北五環境整備事務組合一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年西北五環境整備事務組合規則第2号。以下「解散前の規則」という。)により交付された許可証は、この規則の相当規定により交付された許可証とみなす。
3 この規則の施行の日以前に解散前の規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。