○つがる西北五広域連合職員定数条例
平成11年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第172条第3項の規定に基づき、つがる西北五広域連合の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、広域連合長、議会、監査委員及び選挙管理委員会の事務部局並びに病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」という。)の権限に属する事務を処理するための組織である病院、診療所及び病院運営局に勤務する一般職の地方公務員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)法第22条の2第1項の規定により任用された会計年度任用職員
(2) 法第22条の3第4項の規定により任用された臨時的任用職員(臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
(3) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員
(5) 法第28条第2項又はつがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年つがる西北五広域連合条例第6号)第2条の規定により休職された職員
(6) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により任期付採用又は臨時的任用された職員
(9) 他の地方公共団体へ派遣された職員
(一部改正〔平成24年2号・令和2年1号・令和4年3号・6年1号・6年15号〕)
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
広域連合長、議会、監査委員及び選挙管理委員会の事務部局の職員 | 40人 |
病院事業管理者の権限に属する事務を処理するための組織である病院、診療所及び病院運営局の職員 | 760人 |
合計 | 800人 |
(一部改正〔平成15年1号・18年1号・22年1号・24年2号・27年3号・令和2年1号・6年1号・6年15号〕)
(職員の定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の定数の広域連合長、議会、監査委員及び選挙管理委員会の各事務部局への配分は、広域連合長が定める。
(一部改正〔平成24年2号〕)
(兼任)
第5条 第3条の職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。この場合におけるこれらの職員については、定数外とする。
(一部改正〔令和2年1号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月2日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。