○つがる西北五広域連合介護認定審査会委員定数等条例

平成11年7月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定めるところにより、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づいて設置するつがる西北五広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の委員の定数)

第2条 認定審査会の委員の定数は、150人以内とする。

(平成12条例2・一部改正)

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合介護認定審査会委員定数等条例

平成11年7月15日 条例第20号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年7月15日 条例第20号
平成12年12月27日 条例第2号