○つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会委員定数等条例
平成18年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定めるところにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づいて設置するつがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29条例3・一部改正)
(判定審査会の委員の定数)
第2条 判定審査会の委員の定数は、30人以内とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定審査会に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。