○つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 特定任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験に基づき業務を行う職務

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ特に重要な業務を行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、広域連合長の承認を得て、その給料月額を同表に定める7号給の給料月額にその額と同表に定める6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額とすることができる。

5 第3項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一部改正〔平成29年6号・30年3号・令和元年7号・4年5号・5年5号・6年19号・7年5号〕)

(給与条例の適用除外等)

第5条 つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条の規定並びに第19条の規定により例によることとされている五所川原市職員の給与条例(平成17年五所川原市条例第44号)第10条、第12条、第15条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第1項

職員

職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)を含む。)

第19条

期末手当

例による。ただし、特定任期付職員に対する五所川原市職員の給与に関する条例第24条及び第27条第2項の規定の適用については、第24条中「第10条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付職員」と、第27条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」とする。

第19条

勤勉手当

例による。ただし、特定任期付職員に対する五所川原市職員の給与に関する第27条第2項の規定の適用については、第30条第2項中、「100分の120.5」とあるのは「100分の85」とする。

(一部改正〔平成30年3号・令和元年7号・2年7号・3年5号・4年5号・5年5号・6年19号・7年5号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第7号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第5号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日おける号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和5年1月27日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日おける号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和6年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日おける号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の任期付職員条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和7年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月24日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月22日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月22日 条例第7号
平成29年12月22日 条例第6号
平成30年12月20日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第7号
令和3年11月29日 条例第5号
令和4年12月21日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第5号
令和6年12月27日 条例第19号
令和7年3月24日 条例第5号