○つがる西北五広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数の状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 休業の状況

(5) 分限及び懲戒の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) 競争試験及び選考の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年2号・令和4年3号〕)

(公表の時期)

第4条 広域連合長は、第2条及び法第58条の2第2項の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告をとりまとめ、その概要及び法第58条の2第2項の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(一部改正〔平成25年5号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 条例第3号
平成25年11月29日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第2号
令和元年7月16日 条例第2号
令和4年12月2日 条例第3号