○つがる西北五広域連合臨時的任用職員の任用に関する規則
令和2年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用ができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ広域連合長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまで欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合
(臨時的任用の期間)
第3条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6か月を超えることができない。
2 前項に規定する臨時的任用の期間は、広域連合長の承認を得て、6か月を超えない期間で更新することができる。
3 前項の規定による臨時的任用期間の更新は、いかなる場合においても再度更新することができない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関する事項については、一般職員の例によることとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。