○つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例施行規則

平成30年5月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例(平成24年条例第6号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年3号・5年5号〕)

(規則で定める措置)

第2条 条例第3条第2項第1号及び同条第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条第2項第3号の規則で定める措置は、前項各号のいずれかに掲げる措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(一部改正〔令和5年5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(条例附則第4項の規定による通知)

2 条例附則第4項による通知は、つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例附則第3項の規定による給料月額及び同条例附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料に関する規則(令和5年つがる西北五広域連合規則第2号)第12条の規定により行うものとする。

つがる西北五広域連合職員の分限に関する条例施行規則

平成30年5月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年5月31日 規則第2号
令和元年11月29日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第5号