○つがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年3月27日

条例第7号

つがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和元年1号・4年2号〕)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町又は公立金木病院組合の職員であった者で、施行日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、五所川原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年五所川原市条例第31号)、つがる市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年つがる市条例第29号)、鰺ヶ沢町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年鰺ヶ沢町条例第20号)、鶴田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鶴田町条例第18号)又は公立金木病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年公立金木病院組合条例第15号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年7月16日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

つがる西北五広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成24年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年3月27日 条例第7号
令和元年7月16日 条例第1号
令和4年12月2日 条例第2号