○つがる西北五広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成11年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(一部改正〔平成17年5号・24年8号・令和2年2号・4年1号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(追加〔平成24年8号〕)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町又は公立金木病院組合の職員であった者で、施行日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員については、第2条に規定する服務の宣誓が行われたものとみなす。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。