○つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、若しくは遮断され、又は入院した場合

(4) 職員団体の代表者として当局と交渉する場合

(5) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が別に定める場合

(平成17条例6・平成24条例9・一部改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年4月1日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第6号
平成24年3月27日 条例第9号