○つがる西北五広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 つがる西北五広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇については、五所川原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年五所川原市条例第34号)の規定を準用する。

(平成17条例7・一部改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

つがる西北五広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成11年4月1日 条例第9号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第7号