○つがる西北五広域連合職員の時差出勤に関する規程
平成27年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務能率の向上を図るとともに、つがる西北五広域連合職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため実施する時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 つがる西北五広域連合職員の時差出勤に係る取扱いについては、五所川原市職員の時差出勤に関する規程(平成27年五所川原市訓令第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
○つがる西北五広域連合職員の時差出勤に関する規程
平成27年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務能率の向上を図るとともに、つがる西北五広域連合職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため実施する時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 つがる西北五広域連合職員の時差出勤に係る取扱いについては、五所川原市職員の時差出勤に関する規程(平成27年五所川原市訓令第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。