○つがる西北五広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

規則第3号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

広域連合長

広域連合長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

つがる西北五広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規…

平成28年3月29日 規則第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第3号
令和2年5月27日 規則第5号