○つがる西北五広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第3号
広域連合長 | 広域連合長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
○つがる西北五広域連合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第3号
広域連合長 | 広域連合長が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の失効の日にその効力を失う。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。