○つがる西北五広域連合職員の育児休業等に関する条例
平成24年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(第12条及び第19条第3項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条(第17条において準用する場合を含む。)、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 つがる西北五広域連合職員の育児休業等については、五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町又は公立金木病院組合に勤務していた職員であった者で、施行日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員については、五所川原市職員の育児休業等に関する条例(平成17年五所川原市条例第35号)、つがる市職員の育児休業等に関する条例(平成17年つがる市条例33号)、鰺ヶ沢町職員の育児休業等に関する条例(平成4年鰺ヶ沢町条例第8号)、鶴田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年鶴田町条例第1号)又は公立金木病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成18年公立金木病院組合条例第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。