○つがる西北五広域連合職員き章に関する規程

平成25年11月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、つがる西北五広域連合職員(以下「職員」という。)のはい用する職員き章(以下「き章」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。

2 前項における職員とは、第1条に規定する職員のほか、広域連合長及び副広域連合長を含むものとする。

(き章のはい用)

第3条 職員は、その身分を一見して明らかにするため、き章(様式第1号)を常時はい用しなければならない。

(き章のはい用の位置)

第4条 き章のはい用位置は、次による。

(1) 背広服又はこれに類する服装にあっては、左胸部の見返し

(2) 前号以外の服装にあっては、左胸部の見やすい部分

(き章の貸与及び返還)

第5条 職員は、就職に際し、き章の貸与を受けるものとする。

2 職員が退職したときは、き章を直ちに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 き章は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(き章の再貸与)

第7条 き章を紛失し、又は毀損したときは、直ちに職員き章再貸与願(様式第2号)を広域連合長に提出し、再び、貸与を受けなければならない。

(き章の貸与簿)

第8条 人事担当係は、き章の貸与の状況を明らかにするため、き章貸与簿(様式第3号)を備えなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

つがる西北五広域連合職員き章に関する規程

平成25年11月29日 訓令第2号

(平成25年12月1日施行)