○つがる西北五広域連合事務局職員の証及び職員名札に関する規程
令和2年3月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、つがる西北五広域連合事務局職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の職員の証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(職員証の交付等)
第2条 職員には、その身分を証するため職員証(様式第1号)を交付する。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、1会計年度における連続する任用期間が1か月未満となるものに対しては、職員の証の交付を省略することができる。
2 職員は、勤務時間中、職員証を携帯しなければならない。
3 職員証等の記載事項に変更があったときは、速やかに広域連合長にその訂正を求めなければならない。
(名札の交付等)
第3条 職員には、その所属及び姓を一見して明らかにするため名札を交付する。
2 職員は、勤務時間中、名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(追加(令和7年4号))
(譲渡等の禁止)
第4条 職員は、職員証及び名札(以下「職員証等」という。)を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。
(一部改正〔令和7年4号〕)
(再交付の手続)
第5条 職員は、職員証等を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員証等再交付申請書(様式第2号)を広域連合長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(一部改正〔令和7年4号〕)
(返還)
第6条 職員が退職したときは、直ちに広域連合長に職員証等を返還しなければならない。
(一部改正〔令和7年4号〕)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する
(一部改正〔令和7年4号〕)