○つがる西北五広域連合事務局職員の証及び職員名札に関する規程

令和2年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、つがる西北五広域連合事務局職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の職員の証(以下「職員証」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(職員証の交付等)

第2条 職員には、その身分を証するため職員証(様式第1号)を交付する。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、1会計年度における連続する任用期間が1か月未満となるものに対しては、職員の証の交付を省略することができる。

2 職員は、勤務時間中、職員証を携帯しなければならない。

3 職員証等の記載事項に変更があったときは、速やかに広域連合長にその訂正を求めなければならない。

(名札の交付等)

第3条 職員には、その所属及び姓を一見して明らかにするため名札を交付する。

2 職員は、勤務時間中、名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加(令和7年4号))

(譲渡等の禁止)

第4条 職員は、職員証及び名札(以下「職員証等」という。)を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(一部改正〔令和7年4号〕)

(再交付の手続)

第5条 職員は、職員証等を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員証等再交付申請書(様式第2号)を広域連合長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(一部改正〔令和7年4号〕)

(返還)

第6条 職員が退職したときは、直ちに広域連合長に職員証等を返還しなければならない。

(一部改正〔令和7年4号〕)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する

画像

画像

(一部改正〔令和7年4号〕)

つがる西北五広域連合事務局職員の証及び職員名札に関する規程

令和2年3月27日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)