○つがる西北五広域連合職員の貸与品規則

令和7年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、つがる西北五広域連合職員のうち、つがる西北五広域連合一般廃棄物処理施設設置条例(令和6年つがる西北五広域連合条例第9号)第1条に規定する処理施設(以下「処理施設」という。)において勤務する職員(以下「職員」という。)の職務の遂行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。

(貸与する被服等)

第2条 広域連合長は、勤務の性質により必要な被服及び物品(以下「被服等」という。)を貸与する。

2 職員に支給する貸与品の品目、数量は別表のとおりとする。

3 貸与品の更新は、その消耗の程度により適宜行うものとする。

4 貸与品は、全て現品とする。

(貸与品の保全)

第3条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全しなければならない。

(亡失、毀損等の処理)

第4条 職員は、貸与品を毀損し、又は紛失したときは貸与品亡失(毀損)報告書(別記様式)を速やかに広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の報告を受けた場合は、その実情を調査の上、その理由が職務上又は不可抗力によるもので、やむを得ないと認められるときは、代品を再貸与することができる。この場合において、第5条第2項に規定する予備品をもって充てることができる。

(貸与品の返納)

第5条 職員が退職若しくは死亡し、又は処理施設以外へ異動となった場合は、貸与品を返納しなければならない。

2 前項の規定により返納された被服等の状態が良好なものにあっては、所属長が善良な管理のもと貸与品の予備品としてこれを保管するものとし、良好でないものにあっては、所属長が適正に処分しなければならない。

(譲渡、転貸等の禁止)

第6条 貸与品は、譲渡、転貸、売却、交換又は質入れをしてはならない。

(貸与品の弁償)

第7条 被服等の貸与を受けた職員が、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は毀損したときは、弁償しなければならない。ただし、弁償額については、その事情により広域連合長がこれを定める。

(貸与品の取扱い)

第8条 所属長は、貸与品を管理するために貸与品管理簿を備え付け、貸与又は返納の状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、被服等の貸与に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に西北五環境整備事務組合職員の貸与品規則(平成30年西北五環境整備事務組合規則第4号)の規定により貸与された貸与品については、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

職員貸与品

品目

数量

夏用作業服(上、下)

1

冬用作業服(上、下)

1

防寒着(上、下)

1

帽子

1

安全靴

1

長靴

1

ヘルメット

1

全面形面体

1

半面形面体

1

画像

つがる西北五広域連合職員の貸与品規則

令和7年3月27日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)