○つがる西北五広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和4年3月8日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

広域連合長

広域連合長が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、次世代育成支援対策推進法の失効の日にその効力を失う。

つがる西北五広域連合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和4年3月8日 規則第1号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月8日 規則第1号