○つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成11年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、つがる西北五広域連合の特別職の職にある者で次に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の額並びにその支給方法に関して、必要な事項を定めるものとする。

(1) 広域連合長

(2) 副広域連合長

(3) 議会の議員

(4) 選挙管理委員会委員(法第189条第3項の規定により出務した補充員を含む。以下同じ。)

(5) 監査委員

(6) 顧問

(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(8) 病院事業運営審議会委員

(9) 行政不服審査会委員

(10) 廃棄物処理施設整備検討委員会委員

(一部改正〔平成18年4号・19年1号・20年1号・23年5号・24年12号・28年1号・令和6年17号・8年4号〕)

(報酬)

第2条 前条第3号から第10号までに掲げる職にある者がその職務に従事したときは、別表第1に定める額の報酬を支給する。

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)

(支給方法)

第3条 報酬を年額で支給する特別職の職員が、年の中途でその職務に就いたときはその就任の月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで、月割計算により報酬を支給する。

2 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、そのとき支給する。

3 報酬を月額で支給する特別職の職員が、新たに職員になったときはその月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで報酬を支給する。

4 報酬を月額で支給するものにあっては、その支給日はつがる西北五広域連合職員の例による。

5 第1条第4号第5号第7号から第10号までに掲げる職にある者の報酬等の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員がその職務のために内国旅行及び外国旅行をしたときは、旅費を支給する。

(一部改正〔平成17年8号〕)

2 特別職の職員に支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額

(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額

(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(一部改正〔令和8年4号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例はなおその効力を有する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和6年12月4日条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

議会の議員

年額 36,000円

選挙管理委員会委員

日額 11,000円

監査委員

日額 11,000円

顧問

月額 500,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,700円

病院事業運営審議会委員

日額 5,700円

行政不服審査会委員

日額 5,700円

廃棄物処理施設整備検討委員会委員

識見を有する者 日額 9,800円

広域連合関係市町の長が推薦する者

日額 5,700円

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)

つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成11年4月1日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 条例第11号
平成17年 条例第8号
平成18年 条例第4号
平成19年 条例第1号
平成20年 条例第1号
平成23年 条例第5号
平成24年 条例第12号
平成28年 条例第1号
令和6年12月4日 条例第17号
令和8年3月23日 条例第4号