○つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成11年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、つがる西北五広域連合の特別職の職にある者で次に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の額並びにその支給方法に関して、必要な事項を定めるものとする。

(1) 広域連合長

(2) 副広域連合長

(3) 議会の議員

(4) 選挙管理委員会委員(法第189条第3項の規定により出務した補充員を含む。以下同じ。

(5) 監査委員

(6) 顧問

(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(8) 病院事業運営審議会委員

(9) 行政不服審査会委員

(10) 廃棄物処理施設整備検討委員会委員

(一部改正〔平成18年4号・19年1号・20年1号・23年5号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)

(報酬)

第2条 前条第3号から第10号までに掲げる職にある者がその職務に従事したときは、別表第1に定める額の報酬を支給する。

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)

(支給方法)

第3条 報酬を年額で支給する特別職の職員が、年の中途でその職務に就いたときはその就任の月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで、月割計算により報酬を支給する。

2 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、そのとき支給する。

3 報酬を月額で支給する特別職の職員が、新たに職員になったときはその月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで報酬を支給する。

4 報酬を月額で支給するものにあっては、その支給日はつがる西北五広域連合職員の例による。

5 第1条第4号第5号第7号から第10号までに掲げる職にある者の報酬等の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)

(費用弁償)

第4条 特別職の職員がその職務のために旅行(次項及び第3項に規定する場合を除く。)したときは、内国旅行については別表第2により、外国旅行については五所川原市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第41号。以下「旅費条例」という。)第11条及び第12条の規定を準用し、その費用を弁償する。

(一部改正〔平成17年8号〕)

2 次の各号に該当するときは、別表第2に掲げる額の日当を費用弁償として支給する。

(1) 議会の議員が、議会の会議に出席したとき

(2) 選挙管理委員又は監査委員が、議会の会議に出席したとき

3 前項各号のいずれかに該当する者には旅行の行程が4キロメートル以上の場合に限り鉄道運賃又は車賃の実費額を、及びその者の属する機関の長がその職務に従事した時間の都合上宿泊を要すると認めたときの宿泊料については別表第2に定める宿泊料の額の範囲内の実費額を費用弁償として支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例はなおその効力を有する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和6年12月4日条例第17号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

議会の議員

年額 36,000円

選挙管理委員会委員

日額 11,000円

監査委員

日額 11,000円

顧問

月額 500,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 5,700円

病院事業運営審議会委員

日額 5,700円

行政不服審査会委員

日額 5,700円

廃棄物処理施設整備検討委員会委員

識見を有する者 日額 9,800円

広域連合関係市町の長が推薦する者

日額 5,700円

(一部改正〔平成18年4号・20年1号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)

別表第2(第4条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

鉄道賃

船賃

車賃

甲地方

乙地方

広域連合長

議会の議員

副広域連合長

選挙管理委員会委員

監査委員

顧問

情報公開・個人情報保護審査会委員

病院事業運営審議会委員

行政不服審査会委員

廃棄物処理施設整備検討委員会委員

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

旅費条例の規定に準ずる。

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、県外の地域をいい、乙地方とは、県内の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

(一部改正〔平成18年4号・19年1号・20年1号・23年5号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)

つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成11年4月1日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年4月1日 条例第11号
平成17年 条例第8号
平成18年 条例第4号
平成19年 条例第1号
平成20年 条例第1号
平成23年 条例第5号
平成24年 条例第12号
平成28年 条例第1号
令和6年12月4日 条例第17号