○つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例
平成11年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、つがる西北五広域連合の特別職の職にある者で次に掲げるもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の額並びにその支給方法に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 議会の議員
(4) 選挙管理委員会委員(法第189条第3項の規定により出務した補充員を含む。以下同じ。
(5) 監査委員
(6) 顧問
(7) 情報公開・個人情報保護審査会委員
(8) 病院事業運営審議会委員
(9) 行政不服審査会委員
(10) 廃棄物処理施設整備検討委員会委員
(一部改正〔平成18年4号・19年1号・20年1号・23年5号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)
(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)
(支給方法)
第3条 報酬を年額で支給する特別職の職員が、年の中途でその職務に就いたときはその就任の月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで、月割計算により報酬を支給する。
2 報酬は、年額で支給するものにあっては、毎年3月に支給する。ただし、年の中途において退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、そのとき支給する。
3 報酬を月額で支給する特別職の職員が、新たに職員になったときはその月から、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときはその月まで報酬を支給する。
4 報酬を月額で支給するものにあっては、その支給日はつがる西北五広域連合職員の例による。
(一部改正〔平成18年4号・20年1号・28年1号・令和6年17号〕)
(一部改正〔平成17年8号〕)
(1) 議会の議員が、議会の会議に出席したとき
(2) 選挙管理委員又は監査委員が、議会の会議に出席したとき
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、改正後のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例は適用せず、改正前のつがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例はなおその効力を有する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第17号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
議会の議員 | 年額 36,000円 |
選挙管理委員会委員 | 日額 11,000円 |
監査委員 | 日額 11,000円 |
顧問 | 月額 500,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,700円 |
病院事業運営審議会委員 | 日額 5,700円 |
行政不服審査会委員 | 日額 5,700円 |
廃棄物処理施設整備検討委員会委員 | 識見を有する者 日額 9,800円 |
広域連合関係市町の長が推薦する者 日額 5,700円 |
(一部改正〔平成18年4号・20年1号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)
別表第2(第4条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
広域連合長 議会の議員 副広域連合長 選挙管理委員会委員 監査委員 顧問 情報公開・個人情報保護審査会委員 病院事業運営審議会委員 行政不服審査会委員 廃棄物処理施設整備検討委員会委員 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | 旅費条例の規定に準ずる。 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、県外の地域をいい、乙地方とは、県内の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
(一部改正〔平成18年4号・19年1号・20年1号・23年5号・24年12号・28年1号・令和6年17号〕)