○つがる西北五広域連合介護認定審査会委員の報酬等に関する条例

平成11年7月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定めるところにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて設置するつがる西北五広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 認定審査会の委員が法第38条第2項に規定する審査判定業務に従事したときは、別表第1に定める額の報酬を支給する。

(支給方法)

第3条 認定審査会の委員の報酬は日額とし、その職務に従事した日数に応じて報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 認定審査会の委員が職務上の事由により旅行したときは、つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「旅費条例」という。)の規定に準じ、別表第2によりその費用を弁償する。

2 認定審査会の委員が認定審査会に出席したときは、別表第2に掲げる額のうち鉄道賃及び車賃を支給する。ただし、当該路線が2キロメートル未満の場合は、これを支給しない。

(平成13条例3・平成22条例5・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平成13条例1・平成15条例2・一部改正)

区分

報酬の額

認定審査会の長

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第2項に規定する合議体の長、及びその職務代行者

日額 22,000円

その他の認定審査会の委員

日額 18,500円

別表第2(第4条関係)

(平成17条例9・一部改正)

日当

(1日につき)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

2,600円

旅費条例の規定に準ずる

37円

つがる西北五広域連合介護認定審査会委員の報酬等に関する条例

平成11年7月15日 条例第21号

(令和元年7月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年7月15日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第9号
平成22年11月25日 条例第5号
令和元年7月16日 条例第3号