○つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会委員の報酬等に関する条例
平成18年3月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定めるところにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づいて設置するつがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29条例4・一部改正)
(報酬)
第2条 判定審査会の委員が法第26条第2項に規定する審査判定業務に従事したときは、別表第1に定める額の報酬を支給する。
(支給方法)
第3条 判定審査会の委員の報酬は日額とし、その職務に従事した日数に応じて報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 判定審査会の委員が職務上の事由により旅行したときは、つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号。以下「旅費条例」という。)の規定に準じ、別表第2によりその費用を弁償する。
(令和元条例3・一部改正)
2 判定審査会の委員が判定審査会に出席したときは、別表第2に掲げる額のうち鉄道賃及び車賃を支給する。ただし、当該路線が2キロメートル未満の場合は、これを支給しない。
(平成22条例6・一部改正)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
判定審査会の長 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第8条第2項に規定する合議体の長、及びその職務代行者 | 日額 22,000円 |
その他の判定審査会の委員 | 日額 18,500円 |
別表第2(第4条関係)
日当(1日につき) | 鉄道賃 | 車賃(1キロメートルにつき) |
2,600円 | 旅費条例の規定に準じる | 37円 |