○つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会委員の報酬等に関する条例

平成18年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項に定めるところにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づいて設置するつがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成29条例4・一部改正)

(報酬)

第2条 判定審査会の委員が法第26条第2項に規定する審査判定業務に従事したときは、別表に定める額の報酬を支給する。

(令8条例7・一部改正)

(支給方法)

第3条 判定審査会の委員の報酬は日額とし、その職務に従事した日数に応じて報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 判定審査会の委員が職務上の事由により旅行したとき又は認定審査会に出席したときは、つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号)の規定に準じ、その費用を弁償する。

(令和元条例3・一部改正)

(平成22条例6・令和8条例7・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令8条例7・旧別表第1・一部改正)

区分

報酬の額

判定審査会の長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第2項に規定する合議体の長、及びその職務代行者

日額 22,000円

その他の判定審査会の委員

日額 18,500円

つがる西北五広域連合障害者介護給付費等判定審査会委員の報酬等に関する条例

平成18年3月24日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月24日 条例第7号
平成22年11月25日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第4号
令和元年7月16日 条例第3号
令和8年3月31日 条例第7号