○つがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成23年8月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、つがる西北五広域連合病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与の種類は、給料、地域手当(医師である場合に限る。)、寒冷地手当、診療従事手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の支給に関しては、つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年条例第13号)の適用を受ける職員(以下「病院事業職員」という。)の例による。

(一部改正〔平成30年1号・令和3年6号〕)

(給料)

第3条 管理者の給料の額は、月額80万円とする。

(地域手当)

第4条 管理者の地域手当の月額は、前条の月額に100分の50を乗じて得た額とする。

(診療従事手当)

第5条 管理者の診療従事手当は、月額40万円とする。

(追加〔平成30年1号〕)

(通勤手当及び寒冷地手当)

第6条 管理者の通勤手当及び寒冷地手当の額は、病院事業職員の例による。

(一部改正〔令和3年6号・7年3号〕)

(期末手当)

第7条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する場合に支給するものとし、これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあっては、その日現在)において受けるべき給料月額及び地域手当の月額並びにこれらの額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における管理者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項に規定する管理者の在職期間の算定は、病院事業職員の例による。

(一部改正〔平成24年22号・令和元年8号・2年8号・3年6号・4年6号・5年6号・6年20号〕)

(旅費)

第8条 管理者が公務のため旅行するときは、つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号)第4条の規定に基づき支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第22号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和2年1月28日とする。

(令和2年11月30日条例第8号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第6号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和5年1月27日とする。

(令和5年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和6年1月29日とする。

(令和6年12月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和7年1月29日とする。

(令和7年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

つがる西北五広域連合病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

平成23年8月31日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成23年8月31日 条例第4号
平成24年11月30日 条例第22号
平成30年3月27日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第8号
令和3年11月29日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第6号
令和6年12月27日 条例第20号
令和7年3月19日 条例第3号