○つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例

平成11年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年2号・28年4号・令和4年2号〕)

(給与)

第2条 職員の給与及び支給方法等については、別に定めるもののほか、五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和4年2号・6年18号〕)

(級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年2号・6年18号〕)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 広域連合長は、特別の理由があると認められるときは、別表の給料表の級の最高号給を超える給料月額を支給することができる。

(一部改正〔平成14年2号〕)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年2号〕)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第2項の規定に基づき設置する病院、診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師

(3) つがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第10号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年2号〕)

5 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年2号〕)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年2号〕)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第5項及び第6項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年2号〕)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年2号〕)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額を算定するための給料月額は、当該職員の給料月額と附則第5項第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額とする。

(追加〔令和4年2号〕)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年2号〕)

(平成11年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前のつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、広域連合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、広域連合長の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年2号〕)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員等が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規程の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日条例第2号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、附則別表によるほか派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用し、切り替えるものとする。

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

8級

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

469,600

459,900

473,400

463,600

477,200

467,300

481,000

471,000

484,000

474,700

(平成15年11月27日条例第3号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年11月29日条例第12号)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用し、切り替えるものとする。

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用し、切り替えるものとする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第1号。)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ同表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(一部改正〔平成21年1号・22年7号・23年8号・27年6号〕)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年3月つがる西北五広域連合条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(追加〔平成27年6号〕)

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年6号〕)

(つがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

12 つがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第13号)の一部を次のように改正する。

第11条中「37円」を「20円」に改める。

別表中「5級」を「3級」に、「4級」を「2級」に、「1,900円」を「2,000円」に、「備考 宿泊料の欄中甲地方とは県外の地域をいい、乙地方とは県内の地域をいう。」を「

備考

1 甲地方とは県外の地域をいい、乙地方とは県内の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

」に改める。

(一部改正〔平成27年6号〕)

13 前項の規定による改正後のつがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成27年6号〕)

(平成19年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、広域連合長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、広域連合長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月24日条例第1号)

この条例は平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第7号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例第14条第1項及び第2項、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例第15条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して連合長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち連合長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他連合長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して連合長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して連合長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月1日条例第4号)

この条例は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額がつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第5条第1項及び別表第1の改正規定による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第5条第1項及び別表第1の改正規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つがる西北五広域連合条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項まで又はつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7項から第9項まで又は平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(つがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年つがる西北五広域連合条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払額との給与差額の支給日は、平成31年1月28日とする。

(規則への委任)

5 第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年7月16日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

4 改正後の条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和2年1月28日とする。

(規則への委任)

5 第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から適用する。

(改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

3 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(以下「旧定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年等条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年等条例勤務延長職員」という。)について、旧定年等条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例(以下「新定年等条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、広域連合長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年等条例勤務延長職員に係るつがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

4 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年(新定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年等条例定年(旧定年等条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職(基準日における新定年等条例定年が新定年等条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年等条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年等条例定年(基準日が施行日である場合にあっては、施行日の前日における旧定年等条例定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

5 新定年等条例第4条第3項及び第4項並びに第11条の規定は、附則第3項の規定による勤務について準用する。

6 第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

7 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職(新定年等条例第10条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年等条例定年相当年齢が新定年等条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年等条例第10条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年等条例第10条の規定により採用することができず、新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年等条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年等条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

8 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前につがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年等条例第4条第1項若しくは第2項、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項の規定による採用又は暫定再任用(この項、次項又は附則第13項若しくは第14項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)

9 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年等条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後につがる西北五広域連合職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年等条例第10条の規定により採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)

10 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

11 前項の規定による任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

12 任命権者は、附則第10項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

13 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第8項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年等条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年等条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

14 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第9項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年等条例定年相当年齢に達しているもの(新定年等条例第10条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

15 前2項の規定により採用された職員の任期については、附則第10項から第12項までの規定を準用する。

16 改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

17 改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年等条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

18 改正法附則第4条及び第6条の規定が適用される場合における改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

19 改正法附則第4条及び第6条の規定が適用される場合における改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年等条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。

20 改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第8項から第15項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年等条例定年(短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年等条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年等条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

21 改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年に達している者とする。

22 改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第20項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年等条例定年に達している職員とする。

23 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 育児短時間勤務をしている附則第8項又は第9項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 附則第13項又は第14項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例に規定する住居手当、期末手当の基準を適用する。

27 新給与条例に規定する勤勉手当を支給する職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の職員の区分ごとの総額の算定は、定年前再任用短時間勤務職員の区分に暫定再任用職員を含むものとする。

28 つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例に規定する初任給、昇給の基準、扶養手当及び寒冷地手当は、暫定再任用職員には適用しない。

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例に規定する通勤手当、時間外勤務手当並びに1週間の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り及び年次休暇については、定年前再任用短時間勤務職員が適用される基準を適用する。

30 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日おける号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和5年1月27日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後のつがる西北五広域連合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び広域連合長の定めるこれに準ずる職員の同日おける号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のつがる西北五広域連合の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与差額の支給日)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例による給与と前項に規定する給与の内払との給与差額の支給日は、令和6年1月29日とする。

(規則への委任)

6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年4月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月4日条例第18号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

主任の職務

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

4級

1 課長補佐、次長及び副専門検査員の職務

2 主幹の職務

5級

1 課長、室長、所長及び専門検査員の職務

2 副参事の職務

6級

参事の職務

7級

1 事務局長の職務

2 理事の職務

(全部改正〔令和4年5号〕一部改正〔令和4年2号・5年5号・6年18号〕)

つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例

平成11年4月1日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第22号
平成13年3月29日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年12月27日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第10号
平成17年11月29日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年11月30日 条例第5号
平成21年11月24日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月25日 条例第7号
平成23年11月29日 条例第8号
平成26年12月1日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第5号
平成30年12月20日 条例第4号
令和元年7月16日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第5号
令和4年12月2日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第5号
令和5年12月22日 条例第5号
令和6年4月19日 条例第2号
令和6年12月4日 条例第18号