○つがる西北五広域連合職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第5条の規定に基づく職員の区分を定める規則
平成24年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第6条の4の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成18年青森県市町村職員退職手当組合規則第4号)第5条の規定に基づき、つがる西北五広域連合職員の職員の区分を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
規 則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
規 則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
規 則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
職員区分 | 対象となる職員 |
第2号区分 | (1) つがる西北五広域連合病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(平成24年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第18号。以下「条例施行規程」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)の職務の級の7級の職にあった者 (2) 条例施行規程別表第1に掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の職務の級4級の職にあった者 (3) つがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号。以下「給与条例」という。)第2条の規定により五所川原市職員の給与に関する条例(平成17年五所川原市条例第44号。以下「五所川原市給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であった者 |
第3号区分 | (1) 行政職給料表(一)の職務の級6級の職にあった者 (2) 医療職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (3) 条例施行規程別表第1に掲げる医療職給料表(二)(以下「医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にあった者 (4) 条例施行規程別表第1に掲げる医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の級6級の職にあった者 (5) 給与条例第2条の規定により五所川原市給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であった者 |
第4号区分 | (1) 行政職給料表(一)の職務の級5級の職にあった者 (2) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者のうち科長であったもの (3) 医療職給料表(二)の職務の級5級の職にあった者のうち、リハビリテーション局長、診療画像情報局長、臨床検査局長、栄養管理局長、副薬剤局長、副リハビリテーション局長、副診療画像情報局長、副臨床検査局長若しくは副栄養管理局長又は薬剤部長、副薬剤部長、技士長、技師長、副技師長、主幹薬剤師、主幹診療放射線技師、主幹臨床検査技師、主幹理学療法士若しくは主幹作業療法士であったもの (4) 医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者のうち、医療安全管理局長、感染管理局長、副医療安全管理局長若しくは副感染管理局長又は看護部長、副看護部長、看護師長、保健師長若しくは看護主幹であったもの (5) 給与条例第2条の規定により五所川原市給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であった者 |
第5号区分 | (1) 行政職給料表(一)の職務の級4級の職にあった者 (2) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあった者のうち、科長以外であったもの (3) 医療職給料表(二)の職務の級4級の職にあった者のうち、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任視能訓練士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士、主任歯科衛生士若しくは主任歯科技工士であったもの又は5級の職にあった者(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 医療職給料表(三)の職務の級5級の職にあった者(第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。) (5) 給与条例第2条の規定により五所川原市給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であった者 |
第6号区分 | (1) 行政職給料表(一)の職務の級3級の職にあった者 (2) 医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあった者 (3) 医療職給料表(二)の職務の級3級の職にあった者又は4級の職にあった者(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 医療職給料表(三)の職務の級3級又は4級の職にあった者 (5) 条例施行規程別表第1に掲げる行政職給料表(二)の職務の級4級又は5級の職にあった者 (6) 給与条例第2条の規定により五所川原市給与条例別表第1に掲げる行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であった者 |
第7号区分 | 第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者 |
(一部改正〔平成26年2号・30年1号・令和2年2号・7年5号〕)