○つがる西北五広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

令和6年12月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及びつがる西北五広域連合職員の給与に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第12号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 槽内作業手当

(2) 炉内作業手当

(槽内作業手当)

第3条 槽内作業手当は、し尿処理施設及びごみ処理施設に勤務し、直接槽内作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、日額250円とする。

(炉内作業手当)

第4条 炉内作業手当は、ごみ処理施設に勤務し、直接炉内作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、日額250円とする。

(手当の支給)

第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(西北五環境整備事務組合の解散に伴う経過措置)

2 西北五環境整備事務組合の解散の日以前に西北五環境整備事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年西北五環境整備事務組合条例第6号。以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由が生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

つがる西北五広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

令和6年12月4日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)