○つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行するつがる西北五広域連合職員等に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(令和元条例3・一部改正)

2 つがる西北五広域連合(以下「広域連合」という。)が広域連合の全ての職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令和8条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において旅行とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署がない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、広域連合と旅行役務提供契約(旅行業者等が広域連合に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、広域連合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(平成29条例2・一部改正)

(令和8条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員(第24条及び第25条の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下、この条から第23条までにおいて同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(令和元条例3・一部改正)

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(平成29条例2・一部改正)

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4項の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項に規定する場合において、広域連合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令和元条例6・令和8条例3・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(平成29条例2・一部改正)

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令和8条例3・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

(平成29条例2・一部改正)

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令和元条例3・令和8条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第23条に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(平成29条例2・令和元条例3・一部改正、令和8条例3・旧第7条繰上・一部改正)

(年度経過等による区分)

第7条 移動中における年度の経過等のため第9条に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8条例3・追加)

(旅費の請求)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、任命権者が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、任命権者が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、次条以降の定めるところによる。

(令8条例3・追加)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(平成29条例2・一部改正、令和8条例3・旧第9条繰下・一部改正)

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(平成29条例2・一部改正)

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令和8条例3・旧第10条繰下・一部改正)

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、長時間にわたる移動として規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令8条例3・全改)

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程に1キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令8条例3・全改)

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例3・全改)

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例3・全改)

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(令8条例3・全改)

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令8条例3・全改)

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(平成29条例2・令和8条例3・一部改正)

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(平成29条例2・令和8条例3・一部改正)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第20条 同一市町村内における勤務公署の変更に伴う旅行については、職員のための公舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(平成19条例2・令和8条例3・一部改正)

(渡航雑費)

第21条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(平成19条例2・平成29年条例2・令和元条例3・令和8条例3・一部改正)

(死亡手当)

第22条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(令和元条例3・令和8条例3・一部改正)

(日額旅費)

第23条 日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が指定するものとする。

(1) 調査、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(平成29条例2・一部改正)

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第9条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平成12条例1・令和元条例3・令和8条例3・一部改正)

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第24条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

(平成29条例2・一部改正)

2 前項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法については、任命権者が定める。

(令和8条例3・一部改正)

(証人等の費用弁償)

第25条 職員以外の者が、広域連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、費用を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項から第6項までの規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、広域連合の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第5項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種目、内容、額、支給方法等は、各機関の長が広域連合長に協議して定める。

(平成29条例2・令和8条例3・一部改正)

(本邦通過の場合の旅費)

第26条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(平成29条例2・令和8条例3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例3・一部改正)

(遺族等の旅費)

第28条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の支給額の上限)

第29条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、第10条第11条第12条第13条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第14条第15条第17条第18条第19条第1項及び第21条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例3・一部改正)

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事由により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が広域連合長と協議して定める旅費を支給することができる。

(令和元条例3・令和8条例3・一部改正)

第31条 つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4号)第1条第1項に規定する病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する医師又は歯科医師であって病院事業の管理者が別に定める者については、つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号)第4条の規定を適用し旅費を支給するものとする。

(平成24条例14・令和8条例3・一部改正)

(旅費の特例)

第32条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令8条例3・追加)

(旅費の返納)

第33条 支出者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例3・追加)

(委任)

第34条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(令8条例3・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町又は公立金木病院組合に勤務していた職員であった者で、基準日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員が基準日の前日以前に、五所川原市職員等の旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第48号)、つがる市職員等の旅費に関する条例(平成17年つがる市条例第47号)、鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例(平成12年鰺ヶ沢町条例第32号)、鶴田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年鶴田町条例第32号)又は公立金木病院組合職員の旅費に関する条例(平成12年公立金木病院組合条例第3号)(以下「基準日前条例」という。)の規定による旅行命令又は依頼を受け、及び出発した旅行で基準日以後に完了するものについては、この条例の規定による旅行命令又は依頼があったものとみなし、基準日前条例の規定に基づき支給された旅費については、この条例の規定により支給されたものとみなす。

(平成12年条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行にて適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(1) 改正後のつがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例別表の規定(着後手当に係る部分に限る。)

3 次に掲げる規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適応し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(1) 改正後のつがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例第12条1項の規定及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成11年4月1日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第2号
平成19年3月29日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第14号
平成25年6月25日 条例第4号
平成29年3月31日 条例第2号
令和元年7月16日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第2号
令和8年3月23日 条例第3号