○つがる西北五広域連合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成11年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行するつがる西北五広域連合職員等に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(令和元条例3・一部改正)
2 つがる西北五広域連合がつがる西北五広域連合のすべての職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において旅行とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署がない職員については、その住所又は居所)を離れ、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れること。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い住所若しくは居所から在勤公署に移転し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴い旧在勤公署から新在勤公署に移転すること。
(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に生活の根拠地となる地へ移転すること。
(4) 帰郷 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当し帰郷すること。
(平成29条例2・一部改正)
2 内国旅行とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行で前項各号に規定する旅行をいう。
3 外国旅行とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行で第1項第1号に規定する旅行をいう。
(令和元条例3・一部改正)
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員
(平成29条例2・一部改正)
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(令和元条例6・一部改正)
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
(平成29条例2・一部改正)
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
(平成29条例2・一部改正)
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(令和元条例3・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。
(平成29条例2・令和元条例3・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
5 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
6 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(平成29条例2・令和元条例3・一部改正)
(旅費の請求)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。
3 前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
4 前3項に規定する急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が定める急行料金及び座席指定料金によることができる。
(平成29条例2・一部改正)
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(平成29条例2・一部改正)
(車賃)
第11条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃での旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(平成18条例2・平成22条例2・平成29年条例2・一部改正)
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第12条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
(平成12条例1・平成25年条例4・一部改正)
2 県内の市町村を用務地とする旅行(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)及び規則で定める旅行については、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
(平成25条例4・追加)
(宿泊料)
第13条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(平成29条例2・一部改正)
(食卓料)
第14条 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(航空賃)
第15条 航空賃は、広域連合長が公務上必要と認めた場合に限り、航空旅行の路程に応じ、現に支払った旅客運賃により支給する。
(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)
第16条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、五所川原市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年五所川原市条例第48号。以下「五所川原市旅費条例」という。)の規定を準用し支給する。
(平成17条例11・令和2条例2・一部改正)
第17条 削除
(平成29条例2・削除)
(旅行雑費)
第18条 旅行雑費の額は、次に掲げる料金等で旅行者が支払ったものの実費額による。
(1) 旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他これに類するものとして任命権者が定めるもの
(2) 外国旅行に必要となる物品の賃借料その他これに類するものとして任命権者が定めるもの
(平成29条例2・一部改正)
(死亡手当)
第19条 死亡手当は、五所川原市旅費条例の規定を準用して支給する。
(平成29条例2・一部改正)
(内国旅行の旅費)
第20条 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の定額は、別表のとおりとする。
(平成19条例2・一部改正)
(外国旅行の旅費)
第21条 旅行雑費その他外国旅行の旅費については、この条例に定めるもののほか、五所川原市旅費条例の規定を準用して支給する。ただし、公益団体等の計画に基づき外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給することができる。
(平成19条例2・平成29年条例2・令和元条例3・一部改正)
(日額旅費)
第22条 第6条に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。
2 日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練、調査又はこれに類する目的のための旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて旅行命令権者が指定する旅行とする。
3 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、広域連合長が定める。ただし、その額は、当該日額の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることはできない。
(令和元条例3・一部改正)
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃。ただし、公用車又は公用乗車券を使用したときはこれを支給しない。
(2) 交通機関を使わない場合は、車賃として路程により1キロメートルにつき37円を乗じて得た額。ただし、当該路線が2キロメートル未満の場合は、これを支給しない。
(3) 公務上の必要又は天災地変その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料として、別表に定める定額の範囲内の実費額。
(平成29条例2・一部改正)
2 前項第1号の旅費については、車賃に代えて乗車券を支給することができる。
(平成12条例1・令和元条例3・一部改正)
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(平成29条例2・一部改正)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の発令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 職員が死亡した場合において、その遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に生活の根拠地となる地へ移転する場合には、次に規定する旅費
ア 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
イ 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの旅費
3 遺族が第1項に規定する旅費の支給を受ける順序は、扶養親族、職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序とする。
(平成29条例2・一部改正)
(帰郷旅費)
第26条 職員が第2条第1項第4号の規定に該当し帰郷する場合においては、前職務相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。
(平成29条例2・一部改正)
(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)
第27条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償については、常勤の職員の旅費支給の例による。
3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合。
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(証人等の費用弁償)
第28条 職員以外の者が、つがる西北五広域連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、費用を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。
3 第1項の規定に該当する旅行は、つがる西北五広域連合の機関の発する旅行命令によって行わなければならない。
(旅行の取消等の旅費)
第29条 旅費の支給を受けることのできる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支給した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で広域連合長が定めるものを旅費として支給することができる。
2 旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算金を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、広域連合長が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅費の調整)
第30条 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事由により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定によるほか、旅行者の旅行の実情に応じて、この条例の規定により支給される旅費の一部を支給しないことができる。
3 旅行者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事由により又は当該旅行の性質上困難であると認められる場合には、広域連合長が定める旅費を支給することができる。
(令和元条例3・一部改正)
第31条 つがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例(平成22年つがる西北五広域連合条例第4条)第1条第1項に規定する病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する医師又は歯科医師であって病院事業の管理者が別に定める者については、つがる西北五広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第11号)第4条第1項の規定を適用し旅費を支給するものとする。
(平成24条例14・一部改正)
(委任)
第32条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町又は公立金木病院組合に勤務していた職員であった者で、基準日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員が基準日の前日以前に、五所川原市職員等の旅費に関する条例(平成17年五所川原市条例第48号)、つがる市職員等の旅費に関する条例(平成17年つがる市条例第47号)、鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例(平成12年鰺ヶ沢町条例第32号)、鶴田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年鶴田町条例第32号)又は公立金木病院組合職員の旅費に関する条例(平成12年公立金木病院組合条例第3号)(以下「基準日前条例」という。)の規定による旅行命令又は依頼を受け、及び出発した旅行で基準日以後に完了するものについては、この条例の規定による旅行命令又は依頼があったものとみなし、基準日前条例の規定に基づき支給された旅費については、この条例の規定により支給されたものとみなす。
附則(平成12年条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行にて適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(1) 改正後のつがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例別表の規定(着後手当に係る部分に限る。)
3 次に掲げる規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適応し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(1) 改正後のつがる西北五広域連合職員等の旅費に関する条例第12条1項の規定及び別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(平成13条例2・全改、平成18条例2・平成19条例2・一部改正)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
全職員 | 2,000円 | 12,000円 | 9,800円 | 2,000円 |
備考
1 甲地方とは県外の地域をいい、乙地方とは県内の地域をいう。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。