○つがる西北五広域連合財政状況の公表に関する条例
平成11年7月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 広域連合長は、毎年度4月1日から9月30日までの財政状況の公表を11月30日までに、10月1日から3月31日までの財政状況の公表を5月31日までに行わなければならない。
2 災害その他やむを得ない事故により前項に定める日までに財政状況の公表をすることができなかった場合においては、事故の止んだ後速やかに公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況の公表は、次の各号に掲げる事項を明らかにするとともに、11月30日までに行う公表においては前年度の決算の状況を、5月31日までに行う公表においては、同日の属する年度の予算の概要をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況。
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高。
(3) その他広域連合長が必要と認める事項。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、つがる西北五広域連合公告式条例(平成11年つがる西北五広域連合条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。